農地付き空き家の探し方|空き家バンクで畑付きの家を見つける手順
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📑 目次
※本記事はプロモーションを含みます。
農地付き空き家は、市町村の空き家バンクで探す。全国版の空き家・空き地バンクが2サイトあり、どちらも「農地付き」で絞り込める。ただし農地部分は農業委員会の許可(農地法3条)が要るので、契約より先に農業委員会へ相談する。
普通の不動産ポータルで「畑付き」と検索しても、なかなか出てこない。
農地付き空き家の情報は、市町村の空き家バンクに集まっているからだ。
この記事ではどこで探すかとどの順番で動くかを、国土交通省・農林水産省の一次資料で裏を取りながら整理する。
先に結論。農地付き空き家の探し方4原則
① 探す場所は「空き家バンク」。全国版が2サイトあり、どちらも「農地付き」で絞り込める。参加自治体が違うので両方見る。
② 家は買えても、農地は「許可」がいる。農地部分の権利移動には農業委員会の許可(農地法3条)が必要。ここが普通の空き家との決定的な違い。
③ 2023年4月に面積の壁は消えた。下限面積要件が廃止され、小さな畑でも取得できるようになった。かつての「1アール特例」を探す必要はもうない。
④ 契約より先に、農業委員会へ一本入れる。許可が下りなければ農地の権利は動かない。順番を間違えると止まる。
⚠️ 本記事は2026年8月時点で公開されている公的資料をもとにした一般的な整理です。制度の運用・締切・要件は市町村ごとに異なり、変更されることもあります。実際の手続きは、必ず物件所在地の市町村・農業委員会でご確認ください。
農地付き空き家とは何か──普通の空き家と違うのは一点だけ
農地付き空き家とは、その名のとおり空き家と、それに付随する農地をセットで売る(貸す)物件のことだ。
国土交通省は2018年(平成30年)3月に「『農地付き空き家』の手引き」を作成し、2024年(令和6年)10月に改訂している。
移住促進と、空き家・遊休農地の対策を同時に狙う取組として、自治体に広めているものだ。
普通の空き家との違いは一点。家(宅地)は売買契約と登記で権利が動くが、農地は農業委員会の許可がなければ動かない。
| 普通の空き家 | 農地付き空き家 | |
|---|---|---|
| 家・宅地の部分 | 契約と登記で完結 | 同じ(契約と登記で完結) |
| 畑・田の部分 | ― | 農地法3条の許可が必要 |
| 許可を出すのは | ― | 市町村の農業委員会 |
| どこで探すか | 不動産ポータル | 主に空き家バンク |
| 買い手に問われること | 資金 | 資金+自分で耕す見込み |
農林水産省の通知(平成16年3月18日付 経営局長通知)では、住宅の敷地に付随する土地で作物を栽培していても、ごく小面積で、住宅の敷地から独立して取引の対象となり得ないと認められる場合は、農地法上の「農地」に該当しないとされている。
この場合、敷地と一体で売買するなら許可は不要だ。
ただし国交省の手引きにもはっきり書かれているとおり、その土地が農地に当たるかどうかを判断するのは農業委員会だ。
登記の地目が「畑」なら、まず農地として扱われると考えておくのが安全になる。
2023年4月に何が変わったか──「1アール特例」はもう要らない
「下限面積を1アールに緩和している自治体」という情報は、今はもう意味を持たない。
かつて農地を取得するには、取得後の農地面積の合計が都府県で50a(5,000㎡)、北海道で2ha以上になることが許可要件の一つだった。
これが下限面積要件で、空き家に付いてくる小さな畑では満たせなかった。
そこで農地法施行規則には、農業委員会が地域の実情に応じてもっと小さい面積を「別段の面積」として定められる特例があった。
島根県雲南市、兵庫県宍粟市、佐用町といった市町村は、この特例を使い、空き家バンクに登録された空き家に付随する農地について下限面積を1アールまで緩和する運用を行ってきた。
宍粟市の場合、地番ごとに別段面積1a区域を設定し、購入する空き家に住所を置くこと(生活の拠点を移すこと)を条件にしていた。
そして2023年(令和5年)4月1日、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行により、下限面積要件そのものが廃止された。
特例を待つ必要がなくなったわけだ。
実際、秋田市のように2023年7月に「空き家に付随した農地」の別段面積を廃止したと公表している自治体もある。
制度が上位で解決されたので、自治体側の特例が役目を終えた形になる。
消えたもの/残ったもの
消えた:下限面積要件(都府県50a・北海道2ha)と、その緩和のための「別段の面積」。面積を理由に断られることはなくなった。
残った:①農地の全てを効率的に利用すること ②必要な農作業に常時従事すること ③周辺の農地利用に支障がないこと。この3つは改正で変更されていない。
「小さいから買えない」はなくなり、「耕す気がないなら持たせない」は残った。農地法のしくみは次の記事で詳しく書いている。
探し方①──全国版空き家・空き地バンク(2サイト)
国土交通省は、自治体ごとにバラバラだった空き家バンクを横断検索できるよう「全国版空き家・空き地バンク」を構築した。
公募で選ばれた2事業者が2017年(平成29年)10月に試行運用を始め、2018年(平成30年)4月から本格運用している。
国交省の資料によれば、2026年(令和8年)7月末時点で1,148自治体が参加し、うち744自治体が実際に物件を掲載中。
累計で約26,000件が成約したとされている。
運営は次の2社で、どちらも「農地付き」で絞り込める。
| アットホーム 空き家バンク | LIFULL HOME’S 空き家バンク | |
|---|---|---|
| URL | akiya-athome.jp | homes.co.jp/akiyabank/ |
| 掲載物件数 | 11,558件 | 8,538件 |
| 参画自治体 | 909 | 788 |
| 農地付きの絞り込み | 特集「農地付き物件特集」 | 暮らしのテーマ「農地付きの空き家」 |
| ほかに使える切り口 | 100万円以下、古民家、田舎暮らし、島暮らし、温泉地域 | 農のある暮らし、自然に囲まれた暮らし、暖かい場所、涼しい場所、島暮らし |
※物件数・自治体数は2026年8月25日に各サイトで確認した数値。
日々変動する。
2サイトは参加している自治体が違う。片方にしか出ていない市町村があるので、両方を見る。使い方のコツは3つ。
- 先に「農地付き」で絞ってから、地域を広げる。地域から入ると件数が多すぎる。
- 物件番号とURLを控えておく。掲載は入れ替わる。
- 「支援制度」の条件も併せて見る。LIFULL側は家賃補助・住宅購入補助・リフォーム補助・移住費用補助といった支援制度から自治体を探せる。
探し方②──狙う市町村が決まったら、自治体のバンクを直接見る
全国版は入口として優秀だが、万能ではない。
前述のとおり参加1,148自治体のうち、実際に掲載しているのは744自治体。
参加していても物件を上げていない自治体があるということだ。
さらに、農地付きかどうかの表示は自治体の入力に左右される。
国交省の手引き自身が、自治体向けの課題として「空き家バンクの現状からみると、農地付きであるか否かの情報が分かりにくい場合も多い」と書いている。
だから、行きたい地域が絞れたら、その市町村の空き家バンクを直接見る。
「◯◯市 空き家バンク」「◯◯町 農地付き空き家」で検索すればいい。
利用の流れは、手引きの取組フローのとおりだ。
- バンクの利用登録(買いたい人・借りたい人として登録する。ここを飛ばすと詳細情報がもらえない自治体が多い)
- 登録情報の提供(希望を伝えると、条件に合う物件を個別に案内してもらえる)
- 現地確認(自治体職員や定住支援の担当が付き添う地域もある)
- 売買・賃貸借の交渉と契約(当事者間、または宅地建物取引業者の媒介)
- 契約後、農地の権利移動の手続き(農業委員会へ3条許可の申請)
空き家バンクは自治体による情報提供の仕組みで、自治体が仲介するわけではない。交渉も契約も、当事者同士か宅建業者が入って進める。先行自治体の実績は次のとおり。
| 自治体 | 農地付き空き家の取組 | 成約実績 |
|---|---|---|
| 島根県雲南市 | 2012年(平成24年)11月開始。全国の市町村に先駆けて着手 | 48件(2023年10月時点) |
| 兵庫県宍粟市 | 2016年(平成28年)開始 | 59件(2023年12月時点) |
(国土交通省「『農地付き空き家』の手引き」令和6年10月改訂版に掲載の数値。2026年9月30日時点で、これより新しい公的な成約件数は確認できなかった)
年に数件という世界だ。手引きによれば、両市とも購入者の代表的な属性はセカンドライフに入ったミドル〜シニア世代である。
探し方③──契約前に「農地の素性」を無料で調べる
物件が見つかったら、付いてくる農地がどういう土地なのかを先に調べる。
農林水産省の「eMAFF農地ナビ」(旧・全国農地ナビ)を使えば、誰でも無料・登録不要で全国の農地台帳・農地地図を閲覧できる。
地図上に農地の形が重なって表示され、地番・地目・面積といった公表情報が確認できる。
遊休農地の状況や、農業振興地域かどうかの区分が分かる場合もある。
見るポイントは4つ。
- 面積:写真の印象と実際の広さは食い違いやすい。1a=100㎡=約30坪。
- 形と接道:軽トラが横付けできるか。農道の幅や上り下りも見る。
- 家からの距離:「農地付き」といっても、家の隣とは限らない。
- 周りの農地の状態:周囲が耕されているか、荒れているか。
現地確認の落とし穴──見るのは家より「畑と地域」
内覧では誰でも家を見る。
だが農地付き空き家で後から効いてくるのは、畑と、その土地の決まり事のほうだ。
① 何年、耕していない畑か
数年放置された畑は、見た目は草地でも、根が張り灌木が入り始めていることがある。「今すぐ作れる畑」なのか、「まず戻す作業から始まる畑」なのかを、売主か地元の人に「最後に何を作ったのは、いつですか」と聞いて確かめる。
② 水はどこから来るか(水利)
田畑の水は、たいてい地域の水利組合や土地改良区が管理する用水から来る。
使うなら組合への参加や負担金が発生することがあり、水を回す順番や水路の清掃当番といった決まり事も付いてくる。
国交省の手引きは、自治体向けのポイントとして「水利組合への参加や負担金等の地域での決まり事は、あらかじめきちんと情報提供」と明記している。裏を返せば、こちらから聞かないと分からないまま契約に進んでしまうということだ。必ず聞く。
③ 地域の共同作業と、出不足金
移住者の受け入れに慣れた自治体は、地域の決まり事を紙にまとめて渡している。
手引きに載っている兵庫県佐用町の「自治会からのお知らせ事」のひな形には、こんな項目が並ぶ。
- 自治会費(月額または年額)。町の説明によれば、集落会費やお寺・神社に関する負担は自治会によって内容が異なる
- 役員(自治会長・副会長・会計・宮総代・隣保長ほか)の選出方法と報酬の有無
- 会議(寄合)の頻度
- 共同作業:草刈、溝掃除、河川清掃、集会所の清掃、生活道路や農道の清掃、鹿柵フェンスの維持管理作業、ゴミ集積所の清掃
- 共同作業を欠席したときの出不足金(1回◯円)の有無
- 祭り(春夏秋冬)と、それに伴う作業・負担経費
田舎で暮らすとはこういうことだ、と正直に開示している資料だ。共同作業に参加するなら、刈払機(草刈機)は早めに用意しておきたい。初めてなら、扱いやすい充電式から入るのが現実的だと思う。
Amazonで「充電式 草刈機」を見る 地域になじむ話は、こちらにまとめている。
④ 獣害は「あるかないか」ではなく「どう防ぐか」
農林水産省の集計では、2023年度(令和5年度)の野生鳥獣による農作物被害は全国で164億円、被害面積は約4万ha。
内訳はシカ70億円、イノシシ36億円、クマ7億円などとなっている。
出る前提で、柵をどうするかを考える。物件の畑に既存の柵があるか、地域で共同の柵を維持しているかは、内覧時に確認したい。
⑤ 家の傷みは、畑より高くつくことがある
総務省の令和5年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は900万2千戸、空き家率13.8%でいずれも過去最多・最高。うち賃貸・売却用や別荘など二次的住宅を除く空き家は385万6千戸だ。数は多い。だが数が多いということは、長く放置された家も多いということでもある。
物件価格が安くても、改修費がかさむことがある。
リフォーム補助や住宅取得補助といった自治体の支援制度を物件と同時に調べ、「家の総額=物件価格+改修費-補助金」で比べる。
買う前に農業委員会へ──順番と、時間の読み方
手引きの取組フローでは、農地の権利取得の手続きは契約の後(フローの⑪⑫)に置かれている。
だが実務としては、気に入った物件が出てきた段階で、先に農業委員会へ相談しておくことを勧めたい。
理由は3つある。
理由1:許可がなければ、農地の権利は動かないから。 3条許可は、前述の3要件をすべて満たしたときに出る。
「買って放置」「たまに来て草を刈るだけ」では、要件を満たすと判断されにくい。自分の使い方が要件に届くかどうかは、その地域の農業委員会に聞くのが最短だ。
理由2:スケジュールが読めるようになるから。 3条許可は、多くの市町村で毎月1回の農業委員会総会で審議される。
申請の締切日は自治体ごとに決まっており、締切を1日過ぎれば審議は翌月になる。
標準処理期間(審査にかかる日数の目安)も自治体ごとに定められていて、それぞれ異なる。「引っ越しは何月から」を逆算するなら、この日程を先に握っておく必要がある。
理由3:そもそも農地に当たるのか、を確定できるから。 「許可が要る話なのか、要らない話なのか」が最初に分かれば、あとの段取りが軽くなる。
相談の前に、誰が耕すのか、何を作るのか、どのくらいの頻度で通う(住む)のか、機械や道具はどうするのかを答えられるようにしておく。
宍粟市の事例では、農地付き空き家は規模が小さいことから、通常は購入者との面接までは行っていなかったとされている。
そしてもう一つ。いきなり買わず、借りるところから始める選択肢も忘れないでほしい。
賃借にも同じ3条許可が要るが、合わなかったときに引き返しやすい。
空き家バンクには賃貸物件も出ている(アットホーム側では「借りる」が1,326件掲載されていた)。
さんぼう君の現場メモ:農地は買えても、水と道は買えない
飼料の代理店営業で13年、農家の庭先を回ってきて感じたのは、農業を続けられるかどうかを決めるのは、土の良し悪しより、水と道と人だということだ。
水も道も、たいてい地域みんなで維持しているものである。
農地付き空き家を買うということは、畑と家だけでなく、その関係の輪に入れてもらうということだ。年に数件しか動かない世界なので、何度か通って、季節を変えて見てから決めても遅くない。
沖縄で探すなら
移住先として沖縄を考えているなら、農地の制度は全国共通だが、暮らしの実務(住居・車・生活費・台風対策・地域との距離感)は本土とかなり違う。
暮らしの面は、移住先の市町村の移住相談窓口や公式の移住ガイドで、別に確かめておきたい。
よくある質問(FAQ)
Q. 農地付き空き家は、誰でも買えますか?
家(宅地)部分は通常の不動産取引ですが、農地部分は農業委員会の許可(農地法3条)が必要です。
「買って放置」は想定されていません。
Q. 家庭菜園くらいの広さでも許可がいりますか?
農地かどうかは登記の地目ではなく現況で判断されます。
地目が田・畑なら、まず許可が要ると考えておくのが安全です。
ただし、住宅の敷地に付随する土地で、ごく小面積かつ敷地から独立して取引の対象になり得ないと認められる場合は、農地法上の農地に該当しないとされています(平成16年3月18日付 農林水産省経営局長通知)。該当するかどうかを判断するのは農業委員会なので、自己判断せず確認してください。
Q. 「下限面積1アールに緩和」という自治体情報を見つけました。まだ有効ですか?
2023年(令和5年)4月1日に下限面積要件そのものが廃止されたため、緩和の特例を探す必要はもうありません。
古いページが残っていることがあるので、日付を確認してください。
Q. 空き家バンクの物件は、役所が仲介してくれるのですか?
空き家バンクは自治体が運営する情報提供の仕組みで、交渉と契約は当事者間、または宅地建物取引業者の媒介で行うのが基本です。
Q. 移住しないと農地付き空き家は買えませんか?
制度上、必ず移住が条件というわけではありません。
ただし「必要な農作業に常時従事する」という要件がある以上、遠方から年に数回通うだけの使い方では許可が難しい場合があります。
実際、かつて特例を運用していた自治体では、購入した空き家に住所を置き生活の拠点とすることを条件としていた例もあります。自分の想定する通い方で要件を満たせるかは、農業委員会に相談を。
Q. 探し始めてから住むまで、どのくらいかかりますか?
物件との出会いが最大の変数なので一概には言えません。
手続き側は、多くの市町村で3条許可が毎月1回の農業委員会総会で審議され、申請の締切日と標準処理期間は自治体ごとに決まっています。
契約前に確認しておくと、引っ越し時期の見通しが立てやすくなります。
まとめ──探す前に、順番を握る
- 地域が絞れたら、その市町村のバンクを直接見る。全国版に出ていない物件がある
- 現地で見るべきは家より畑と地域。何年耕していないか、水はどこから来るか、共同作業と出不足金、獣害対策
参考・出典
すべて2026年8月25日にアクセスして内容を確認した。
- 国土交通省「『農地付き空き家』の手引き」(平成30年3月作成/令和6年10月改訂) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000095.html ― 取組フロー、農地法3条の要件、下限面積要件の撤廃、別段の面積の経緯、雲南市・宍粟市・佐用町の事例、水利組合・共同作業の情報提供
- 国土交通省 報道発表「『農地付き空き家』の手引きを改訂しました!」(令和6年10月4日) https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000162.html
- 国土交通省「空き家・空き地バンク総合情報ページ」/「全国版空き家・空き地バンク」について https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html ― 令和8年7月末時点で1,148自治体参加・744自治体が掲載中・約26,000件成約
- アットホーム 空き家バンク https://www.akiya-athome.jp/ ― 掲載11,558件・参画909自治体・テーマ検索「農地付き物件」
- LIFULL HOME’S 空き家バンク https://www.homes.co.jp/akiyabank/ ― 掲載8,538件・参画788自治体・暮らしのテーマ「農地付きの空き家」
- 広島県「農地法の手続き 解説1 農地法第3条許可について」 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/nochiho/1170747404754.html ― 全部効率利用要件・農作業常時従事要件・地域調和要件、下限面積要件は令和5年4月1日以降適用されない旨
- 秋田市「『空き家に付随した農地』の別段面積の廃止について」(令和5年7月3日) https://www.city.akita.lg.jp/iju-teiju/1012755/1032081.html
- 農林水産省「eMAFF農地ナビ」 https://map.maff.go.jp/ ― 農地台帳・農地地図の一般公開
- 農林水産省「全国の野生鳥獣による農作物被害状況について(令和5年度)」 https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hogai_zyoukyou/h_zyokyo2/r5_higai.html ― 被害額164億円、シカ70億円・イノシシ36億円・クマ7億円
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」(令和6年9月25日公表) https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html ― 空き家900万2千戸、空き家率13.8%、賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家385万6千戸
※3条許可の申請締切・標準処理期間は市町村ごとに異なります。
全国一律の基準はないので、必ず該当の農業委員会で確認してください。
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この記事は、農業と畜産を営む家で育った経験と、飼料営業として担当エリアの現場で見聞きしたことに基づいています。 個別の経営判断は、必ず担当の税理士・士業・JA・農業委員会等にご相談ください。
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